研究倫理審査委員会について

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研究倫理審査委員会とは


 我が国の臨床研究は、その実施にあたっては、研究対象となる人を守るために平成27年4月1日に文部科学省・厚生労働省により施行された「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」により、その適正な実施が図られてきたところですが、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」と統合されることとなり、新たに「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省、厚生労働省、経済産業省告示第1号。以下、「指針」)が制定され、令和3年6月30日より施行されたことにより、本指針に則って進めることが求められています。
 薬剤師が活動する分野の研究も例外ではなく、学会発表・論文投稿の対象となるものについては、倫理審査が必要かの判断、並びに必要なものについては倫理審査を受けることが必須の状況にあります。
 そこで、島根県薬剤師会では、令和元年5月に独立かつ公正な立場に立った「研究倫理審査委員会」を設置しました。島根県薬剤師会内に事務局を設けて審査申請の受付、研究倫理審査委員会の開催・運営の支援、および委員会議事内容の記録・報告・保管・管理等を行います。また、公正な審査を行うために研究倫理審査委員会のメンバーには、医学、医療、自然科学の有識者だけでなく、倫理学・法律学の専門家等の人文・社会科学の有識者および一般の立場で意見が述べられる者が男女両性でバランスよく構成されており、研究倫理審査委員会の開催は決められた定員の条件を満たさないとできないようになっています。さらに、適切な審査業務を行うために、審査に係る人は事務局も含め、定期的に倫理審査に必要な知識を習得するための研修を受けています。