オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤対応薬局について
2026年5月13日
~県民の皆様へのお知らせ~
・オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一覧
~薬剤師の皆様へのお知らせ~
【緊急避妊薬の調剤、販売にあたり備える要件と厚労省への申告について】
緊急避妊薬の「調剤」と「販売」の対応について
【調剤:オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤を行う場合】
厚生労働省HPの「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」に掲載が必要
(1)日本薬剤師研修センターの「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」を受講して下さい。
https://www.jpec.or.jp/kenshu/jyukou/othertraining_jpec_host.html
(2)登録申請用Formsから登録をしてください。
【調剤】「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」への登録申請
- 調剤を行う際はあらかじめ上記のFormsを通じて申告をしてください。
- すでに「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」に掲載されている方で、勤務先等の変更が生じた場合も、上記のFormsを通じて速やかにご報告ください。
【販売:特定要指導医薬品である緊急避妊薬の販売を行う場合】
厚生労働省HPの「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が対応可能な薬局等の一覧」に掲載が必要
【 販売に当たっての要件】
以下の①~③の体制が整っていることが必要になる。
①適切な研修を修了した薬剤師が販売すること
②プライバシーへの十分な配慮等、適切な体制を整備していること
③近隣の産婦人科医等との連携体制の構築
【緊急避妊薬販売までの流れ】
(1)日本薬剤師研修センターの「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」を受講して下さい。
https://www.jpec.or.jp/kenshu/jyukou/othertraining_jpec_host.html
(2)近隣の産婦人科医等との連携体制の構築
島根県医師会と島根県薬剤師会の間で包括的連携体制を構築しています。
連携参加にあたっての「確認書」をダウンロードし、FAXにてご送付ください。
(1枚目に記入し、2枚目の□に✓を入れ、2枚ともご送付ください。)
送付先:島根県薬剤師会事務局 FAX:0852-26-5358
(3)厚生労働省への登録申告
Forms(報告用ウェブサイト)で「販売にかかる研修修了薬剤師一覧」への登録申請を行う。
※これまで厚労省への登録申請は調剤・販売とも同じ「Forms」でしたが、令和8年4月以降、調剤
と販売それぞれ別の「Forms」に変更されましたのでご留意ください。
①【薬局等管理者からの薬局等番号取得用Forms(販売)】
(薬局等管理者用)緊急避妊薬販売可能薬局等一覧への掲載のための薬局等番号取得申請フォーム
②【薬剤師の方からの登録申請用Forms:(販売)】(※申請に薬局等番号が必要です)
(薬剤師用)緊急避妊薬販売可能薬局等一覧への登録・削除申請フォーム
登録申請に関しては、最新の情報をご確認下さい。
★要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生方へのご案内


