薬剤師について

保険薬局について

保険薬局とは、保険指定を受けた薬局であり、薬剤師が「健康保険法」に基づく療養の給付の一環として、保険調剤業務を取り扱う薬局のことをいいます。

保険調剤とは、保険医が保険医療を行うにあたって患者様に処方箋を交付し、その処方箋に基づき保険薬局において保険薬剤師が行う調剤のことです。

この仕組みを図示しますと、下図のとおりです。

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保険調剤を行うに際して、保険薬局及び保険薬剤師の行うべき責務が法で規定されています。

保険薬局としての責務

  1. 懇切丁寧に療養の給付を担当すること
  2. 担当する療養の給付に関し,諸手続きを適正に行うこと
  3. 担当する療養の給付に関し,健康保険事業の健全な運営を損なわないこと
    (保険医療機関との一体的な構造,経営の禁止.保険医療機関又は保険医に対する金品その他の財産上の利益供与の禁止)
  4. 一部負担金に応じたポイントサービスにより、保険調剤を受けるよう誘引しないこと(平成24年10月1日施行)
  5. 厚生大臣の定める事項の掲示
  6. 処方せんの確認
  7. 要介護被保険者等であるか否かを確認すること
  8. 一部負担金の徴収
  9. 領収書および明細書を交付すること
  10. 調剤録の記載,整備,保存
  11. 処方せんの保存
  12. 患者の不正行為に対する通知

保険薬剤師の責務

  1. 患者の療養上,妥当適切な調剤並びに薬学的管理及び指導を行うこと
  2. 調剤を行う場合に、患者の服薬状況および薬剤服用歴を確認すること
  3. 処方医が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行うとともに後発医薬品を調剤するよう努めること
  4. 薬価基準収載医薬品以外の医薬品の調剤の禁止(評価療養に係るものを除く)
  5. 調剤に当たって健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行わないこと
  6. 調剤録への必要事項の記載
  7. 療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるようにすること

保険薬局には、「保険薬局」の表示が義務付けられており、見やすい所に掲示してあります。