入会案内
(1)入会方法、施設(薬局・一般販売業)開設、変更、退会について
1.入会方法
入会申込書を事務局へ提出してください。新規施設開設される方は合わせて申請してください。入会申込書は下記をダウンロードしてご利用になれます。
ダウンロードできない方は、郵送しますので事務局にご連絡ください。
2.新規施設開設について
新規に施設(薬局・一般販売業)を開局する場合は施設開設入会金100,000円と島根県薬剤師会確認書を入会と同時に事務局に提出・納入してください。島根県薬剤師会確認書は下記からダウンロードし、ご記入ください。
- 島根県薬剤師会確認書(PDF版)
ダウンロードできない方は、郵送しますので事務局にご連絡ください。
3.変更方法
変更報告書を事務局へ提出してください。 変更報告書は下記をダウンロードしてご利用になれます。
ダウンロードできない方は、郵送しますので事務局にご連絡ください。
4.退会方法
退会届を事務局へ提出してください。 退会届は下記からダウンロードし、ご記入ください。
- 退会届(PDF版)
ダウンロードできない方は、郵送しますので事務局にご連絡ください。
(2)会員・会員区分について
1.会員について
本会は以下の会員で構成します
- 正会員:薬剤師であって、本会の目的事業に賛同し入会した者
- 賛助会員:薬剤師ではないが、本会の目的事業に賛同し入会した個人及び企業・団体
- 名誉会員 本会の目的の達成に功労のあった者として理事会で名誉会員として決議した者
2.会員区分について
本会は、勤務状況によって以下のように会員を区分します
- A会員:A会員は、薬局若しくは、一般販売業を経営する薬剤師または経営者と雇用契約を締結している管理薬剤師。
- B1会員:B1会員とは、A以外であって事業所の課長または同相当職(管理職)以上の職にある薬剤師。
- B2会員:B2会員とは、A及びB1以外で卒後10年以上の薬剤師。
- B3会員:B3会員とは、B2以外で卒後10年未満の薬剤師並びに臨時的雇用者(パート)および在宅(無職)の薬剤師。
(3)会費について
本会の会費は、通常会費、保険薬局会費、施設開設入会金があります。
1.通常会費(年会費)
会費の額は、基本会費と会員区分ごとの加算会費を加えた金額となります。
基本会費 | 7,000円 |
加算会費 | |
A会員 | 40,500円(合計 47,500円) |
B1会員 | 14,000円(合計 21,000円) |
B2会員 | 7,000円(合計 14,000円) |
B3会員 | 0円(合計 7,000円) |
※会費は7月末までに納付となります。
2.保険薬局会費
保険調剤業務を取り扱う薬局は基本会費と処方せん枚数による会費の納付となります。
- 基本会費 月額3,000円
- 処方せん枚数による会費
ランク | 前年1年間の月間平均値 | 金額 |
A | 0枚から 100枚まで | 0円 |
B | 101枚から 500枚まで | 2,000円 |
C | 501枚から1000枚まで | 4,000円 |
D | 1001枚から2000枚まで | 8,000円 |
E | 2001枚から3000枚まで | 12,000円 |
F | 3001枚以上 | 16,000円 |
i)支払方法
①基本会費+②処方せん枚数による会費を年3回(3月・7月・11月)納付してください。
ii)ランクの申告について
処方せん枚数は薬局で枚数を計算し申告してください。 ①当該保険薬局は上記AからFまでのランクを申請し報告してください。 報告なき場合は最高額(16,000円)を課します。 ②毎年3月末に次年度納付を書式1で申告となります。 保険薬局会費・処方せん枚数申告用書類は下記をダウンロードしてご利用になれます。
ダウンロードできない方は、郵送しますので事務局にご連絡ください。
iii)その他
新規開局のときは納付月までの月平均で申告となります。
3.施設開設入会金
島根県薬剤師会施設入会規定により施設(薬局・一般販売業)を開設する者は負担金100,000円を納入してください。納期は、入会と同時の納入となります。