お知らせ

新型コロナウイルス感染症対策に係る業務計画書(島根県薬剤師会)

会員の皆様へ

ご承知のように令和2 年3 月13 日新型インフルエンザ等特別措置法(以下「特措法」という。)が改正されました。

改正内容の主な事項として新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等」とみなすとされ、特措法の規定を適用することとされました。

島根県薬剤師会(以下「本会」という。)は、特措法第2条第7号に基づき平成25年8月に島根県知事から「指定地方公共機関」の指定をされています。

特措法第3条第5項では、「指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等が発生したときは、この法律で定めるところにより、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。」とされ、本会には責務を果たすことが求められています。

特措法第9条では、指定地方公共機関は業務計画を作成することとなっており、本会では平成26年10月に作成しています。

このため、今後、新型コロナウイルス感染症対策については、原則としてこの業務計画に沿って対応していくこととします。

ついては、皆さんと力を合わせて乗り切りたいと思っていますので、ご協力をお願いします。

                               令和2年3月27日

                               一般社団法人 島根県薬剤師会

                                  会 長 陶山千歳
新型インフルエンザ等対策に係る業務計画(島根県薬剤師会)