保険薬局への通知
2015年7月3日
保険薬局 各位
一般社団法人 島根県薬剤師会
会長 陶山 千歳
薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について
盛夏の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は本会に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
去る5月11日に、大手の薬局チェーンにおいて、飲み薬の調製や塗り薬の混合等を薬剤師の指示で事務員に行わせていたとの新聞報道がなされました(朝日新聞)。また、同記事では、別の薬局において服薬指導も事務員に行わせていることも報道されました。
当該事案では、薬剤師以外の者が軟膏剤の混合を行っていたことは明らかになっており、少なくともこうした軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても薬剤師法第19条への違反に該当するとされております。
又、医薬品医療機器法の第8条(管理者の義務)、第9条(薬局開設者の遵守事項)等への違反にもつながる行為でとされています。
貴保険薬局におかれましては、本問題の重要性を鑑み、薬剤師以外の者による当該行為が無い様お願い申し上げます。