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新型インフルエンザ等対策に係る業務計画について

新型インフルエンザ等対策業務計画について

 

一般社団法人島根県薬剤師会

                                      会 長   津 戸 富太郎

 

新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生しています。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。

また、未知の感染症である新感染症の中でその感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生する可能性があり、これらを含めて新型インフルエンザ等と称し、その発生・流行に備え、国では平成25年6月に政府一体となった取り組みを進めるため新型インフルエンザ等対策政府行動計画が策定され、同年5月には島根県においても「島根県新型インフルエンザ等対策行動計画」が定められました。

そして島根県薬剤師会は、平成25年8月30日付けで島根県知事から新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)(以下、「特措法」という)第2条第7号に規定する指定地方公共機関に指定されました。

指定地方公共機関には新型インフルエンザ等が発生した際にはその業務について新型インフルエンザ等対策を実施することが求められ、各行政機関や関係機関と相互に連携・協力し、的確かつ迅速な対策の実施に万全を期さなければならないこととなっています。

具体的には先ず、県の新型インフルエンザ等対策行動計画に基づいた新型インフルエンザ等対策業務計画の作成と県への報告、関係地方公共団体への通知、要旨の公表とともに、新型インフルエンザ等対策の実施に必要な物資・資材の備蓄・整備・点検、施設・設備の整備・点検といった責務も発生し、必要な各種訓練への参画・実施にも努める必要があります。

そこで当会では、このたび「島根県薬剤師会新型インフルエンザ等対策業務計画」を策定

しました。

この業務計画には、当会の新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本方針や当会が

実施する対策等が規定されています。

 今後は、特措法等の関係法令及びこの業務計画に基づいて所要の体制整備を進めるとともに、新型インフルエンザ等の発生時には、当会並びに会員薬剤師の職能を最大限に発揮して新型インフルエンザ等対策に取り組み、感染拡大を可能な限り抑制して県民の皆様の生命及び健康を保護する一助とするとともに、県民生活及び県民経済に及ぼす影響が最小となるよう努めて参る所存であります。     

新型インフルエンザ等対策に係る業務計画(pdf)