お知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大防止に関する電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における薬剤交付支援事業について

新型コロナウイルスの感染防止のための非常時対応については、令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡(以下、「0410事務連絡」)等により、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の時限的・特例的な取扱いについて通知されていることはすでにご承知のことと存じます。

これに伴い、通常、患者に薬剤の配送等を行う場合の配送料については、療養の給付と直接関係のないサービスとして患者から徴収できるものではありますが、4月30日に成立した令和2年度補正予算において、新型コロナウイルス感染症患者等への支援として、「電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送等する費用を支援する」ための費用措置が決まり、「薬局における薬剤交付支援事業」を本県では島根県薬剤師会が事業実施者となり実施することとなりました。

当該薬局におかれましては、下記の諸通知をご覧いただき、下記報告様式(エクセルファイル)をダウンロードの上、配送に係る費用の請求実施報告の手続きを行っていただきますようご案内いたします。

また、本事業により把握された「電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況」は、「0410事務連絡」による対応の実績等の評価に活用することとされており、重要なデータとなりますので、各位のご協力をお願いいたします。

 

【ご報告期限】

(1) 当月末締分  翌月1週間以内に報告
(2) 報告様式(NEW)
.         .【FIX】ver2_(別紙)電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧 (Excel)

※報告先:島根県薬剤師会事務局((3)薬局開設者、管理者あて周知文書を確認ください)

ファイル名および件名には、「支援事業実績報告〇〇月分【施設名】」を必ずご記入ください。

※記入に当たっては、「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(3)(日薬)」の本文及び添付の「薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点」を確認願います。

なお、当該通知文の本文には、「電話による服薬指導及び薬剤の配送を行ったケース(0410 対応、CoV 自宅、CoV 宿泊)については、都道府県薬剤師会へ請求を行わないものを含めて報告していただくよう、薬局へご案内ください(請求を行わないものは、欄①を空欄とすること)。」とありますので、該当する事例がありましたら記入して頂きますようお願いします。

 

【関係通知】

・薬局における薬剤交付支援事業実施要綱(厚生労働省)

・薬局における薬剤交付支援事業交付要綱(厚生労働省)

・薬局における薬剤交付支援事業基準額(厚生労働省)

 

・薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(日薬)

・薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(2)(日薬)

・薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(3)(日薬)

薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(6)(日薬(NEW)

薬局における薬剤交付支援事業の交付について(参考資料)

(3)薬局開設者、管理者あて周知文書

・新型コロナウイルスの感染拡大防止に関する電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における薬剤交付支援事業について(島根県薬)