お知らせ

手指消毒用エタノール購入支援事業費補助金交付について(通知)

対象会員保険薬局 管理者 各位

                               一般社団法人 島根県薬剤師会

                                  会 長 陶山千歳

平素より本会会務につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
本会より令和2年5月25日付文書にて予告通知をしておりました標記の件について島根県より交付要項が発出されましたので、 ご購入された会員薬局様にご連絡いたしました。至急ご覧いただき、ご対応いただきますようよろしくお願い申し上げます。
(申請様式については下記ホームページより入手してください)

【実施要項および提出書類のダウンロード先】

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/yakuji/yakuji/yakuji_info/others/c2h5oh_hojokin_yakkyoku.html
(島根県トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 薬事 > 薬事 >
その他 > 手指消毒用エタノール購入費用の補助について)

 

この件についてのお問い合わせは
県庁薬事衛生課(TEL:0852-22-6697)へお願いします。

令和2年5月診療分の診療報酬等の概算前払の実施について

5月調剤分の調剤報酬について、概算払いを実施するとの連絡がありました。

社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会への申請が必要となりますので、希望されます薬局については、別添ファイルにて詳細をご確認ください。

申請の締め切りは、6月5日必着です。

20200527業97_令和2年5月診療分の診療報酬等の概算前払の実施について

新型コロナウイルス感染症対策に係る業務計画書(島根県薬剤師会)

会員の皆様へ

ご承知のように令和2 年3 月13 日新型インフルエンザ等特別措置法(以下「特措法」という。)が改正されました。

改正内容の主な事項として新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等」とみなすとされ、特措法の規定を適用することとされました。

島根県薬剤師会(以下「本会」という。)は、特措法第2条第7号に基づき平成25年8月に島根県知事から「指定地方公共機関」の指定をされています。

特措法第3条第5項では、「指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等が発生したときは、この法律で定めるところにより、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。」とされ、本会には責務を果たすことが求められています。

特措法第9条では、指定地方公共機関は業務計画を作成することとなっており、本会では平成26年10月に作成しています。

このため、今後、新型コロナウイルス感染症対策については、原則としてこの業務計画に沿って対応していくこととします。

ついては、皆さんと力を合わせて乗り切りたいと思っていますので、ご協力をお願いします。

                               令和2年3月27日

                               一般社団法人 島根県薬剤師会

                                  会 長 陶山千歳
新型インフルエンザ等対策に係る業務計画(島根県薬剤師会)